2020-01-30 第201回国会 参議院 予算委員会 第2号 ○政府参考人(岡野正敬君) サンフランシスコ平和条約第二条では、例えば(a)項において朝鮮、(b)項において台湾に対する全ての権利、権原及び請求権を日本国は放棄する旨を規定しております。 (c)項においては、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びそれに近接する諸島に対する全ての権利、権原及び請求権を放棄する、このように規定しております。 岡野正敬